税制改正 配偶者控除の添付書類を見直し
平成28年度税制改正にて、贈与税の配偶者控除の特例適用に必要な添付書類は「登記事項証明書」から「居住用不動産を取得したことを証する書類」へ変更されました。
配偶者控除の特例とは、婚姻期間が20年以上の配偶者へ居住用不動産の購入または建築資金として贈与する際、贈与金額を2,000万円まで贈与税の課税価格から控除できるという制度です。
税制改正により、今後は贈与を受けた不動産の登記名義の移動は必要なくなり、贈与契約書などの書類を添付することにより適用が可能となります。