相続税申告

相続税申告とは

相続に問題はつきものです。特に生前対策を行っておらず、突然相続が発生した場合は様々な問題が起こり得ます。
被相続人の総資産の把握から、相続税計算、遺産分割協議、相続税納税資金の確保等行うことは多々あり、専門的な知識も必要となります。

相続税申告サービスでは、お客様の相続税評価額の計算から、節税のご提案、もめない遺産分割協議のご提案等、ベリーベストグループの「税理士」「弁護士」「司法書士」がタッグを組み、相続発生後の問題に関するすべてのお悩みについて対応します。 必要に応じ面談に税理士と弁護士が同席するため、税務面と法務面のご相談が同時に行えることもポイントです。お客様のお悩みに、専門家が全力でサポートします。

相続の意思決定は相続人であると知った日から3ヶ月を期限としています。一刻も早く被相続人の総資産の把握をすること、遺言書の有無を確認することが重要となりますので、相続発生後は、なるべく早くご相談されることおすすめします。

相続で失敗したくない、親族でもめたくない 相続税の申告でお悩みの方へ ベリーベスト税理士事務所ではお客様のご希望に沿った相続対策をご提案します。

このような悩みを抱える方へ

  • 相続税を減額させたい
  • 相続税について知識が豊富な専門家に相談したい
  • 遺産分割について相談したい
  • 自分の資産を守りたい
  • 土地や株などの合計額と、もめない分割方法を知りたい
  • 相続関係で損をしたくない
  • 相続トラブルを起こしたくない
  • 相続税の申告期限が迫っている

サービスの流れ

お問い合わせ・ご面談(60分無料)

初回ご面談時におおまかな総資産額と、サービスの報酬額をお伝えします。その後ご契約をされるかどうかご決定ください。

必要書類のご提出

必要書類例

  • 保有土地・建物の固定資産税評価証明書
  • 上場株式に関する証券会社等残高証明書
  • 生命保険契約の証券
  • 保有株式等の一覧
  • その他の財産一覧
  • その他の相続に関係ある書類

中間報告、遺産分割協議書の確定

財産目録をもとに遺産分割案をご提示します。

リポートのご説明の流れ

サービス内容

1.被相続人の遺産総額をチェック

被相続人の所有財産の総額を試算いたします。無料初回面談時には大まかな試算が可能です。結果によって、相続税申告対象者かどうかが判明します。詳細な財産目録は後ほど必要書類を頂いてから作成いたします。

2.相続税がいくらになるか試算

所有財産の総額とご親族の状況等を元に、相続税の金額を試算いたします。一次相続、二次相続を踏まえた相続税を試算することで、節税対策へ役立てます。

3.相続税節税のご提案

相続税を減額するための節税方法をご提案いたします。節税に有利な遺産分割方法や、不動産活用方法の対策をご紹介いたします。

対策方法例

  • 相続財産の評価額の引下げの検討
  • 配偶者の税額軽減の活用
  • 小規模宅地等の検討
  • 非課税資産の購入 など

4.遺産分割のご提案

お客様の意向を中心に、遺留分等を考慮に入れた遺産分割方法をご提案いたします。

5.相続税・納税資金確保のご提案

試算した相続税納税額に現預金の金額が不足している場合、不動産売却等の納税資金確保のための手法をご提案いたします。

6.お客様のお悩みに対する対処方法のご提案

その他にも、相続に関係する様々なお悩みにお答えいたします。

Q&A

税務署から「相続税についてのお尋ね」が届きました。返信の必要はありますか?
死亡届が提出されると、相続税がかかる可能性が高いと税務署が判断した場合に「相続税についてのお尋ね」が送られることとなっています。相続税課税対象者であり、相続税申告書を提出予定の方は返信の必要はありません。財産が基礎控除以下であり、相続税課税対象者でない場合は、申告が必要でないことを知らせるため、返信が必要となります。
申告期限が迫っているのですが、急ぎの相談は可能ですか?
可能です。お客様のご予定に最大限沿った予定を組むよう尽力いたします。申告期限に間に合わない場合は仮の申告書を提出することとなります。遺産分割協議に時間がかかり困っているという方も、ひとまずは仮計算での申告が可能ですので、お気軽にご相談ください。
疎遠の身内が亡くなり、代表相続人となってしまいました。遺言書もなく、資産についても何も知りません。必要資料なども手元にないのですが、このような場合どうすれば良いのでしょうか?
ご相談いただければ、当社で遺産・債務の調査を行います。その際必要書類等についても手続き方法をお伝えしますので、その後手続きを行っていただき書類を揃えていただくこととなります。
思わぬ相続発生の場合は、相続税の納税資金が足りないという問題が起こりやすいので、お客様の現預金についても注意が必要となります。相続に関する意思決定は自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内が期限となっています。調査期間も踏まえ、早めに調査を行うことで、意思決定する時間を確保できるようにすることが重要な点となります。
代表相続人が別の税理士の方と遺産分割協議を進めているのですが、分割内容に疑問があります。このような場合も、新たに相談しても良いのでしょうか?
大丈夫です。遺産分割について相続人の間で話がまとまらない場合、遺産分割調停または審判を利用することができます。その場合は法律の専門家であるベリーベストグループの弁護士がサポート いたします。必要に応じ面談にも同席しますので、初回面談時にお悩みをご相談ください。調停までもつれこませたくないとお考えの場合でも、遺産分割協議 について少しでも疑問が残るようでしたら早めのご相談をおすすめします。
亡くなった父の遺書が見つかり、全額を身内でない他人へ相続するという内容が書かれていました。私に相続権はないのでしょうか?
被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が確保されているので、「遺留分侵害額請求 」を行うことで財産の一部を請求することができます。民法上、以下の割合で請求することが可能であると定められています。
直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3
それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2
遺留分侵害額請求 に相手方が応じない場合は調停を行うこととなり、訴訟へもつれこむ可能性もありますので、その場合は弁護士のサポート を受けることをおすすめします。
初回相談60分無料
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電話でお問い合わせ 平日 10:00〜17:00(土日祝を除く)
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  • 初回相談は60分が目安となります。事案によって初回より有料のご相談となる可能性がございます。
  • 確定申告は、初回相談60分無料の対象外です。