代表 岸健一のブログ

所属税理士の個人案件に関するポリシー

2017.10.1更新
税理士法人ベリーベストには10月1日現在、社員税理士が3名、所属税理士が6名います。
また、現在、登録予備軍(有資格者5名、今年12月の官報合格待ち3名)がおり、順調に行けば2018年には14名の税理士が所属する所帯になります。

税理士法上、税理士の登録種別は、

  • 開業税理士(個人で開業する税理士)
  • 社員税理士(税理士法人の役員である税理士)
  • 所属税理士(開業税理士又は税理士法人で勤務する税理士)

がありまして、理屈的に税理士法人ベリーベストには社員税理士と所属税理士しかいません。
社員税理士は個人で業務を請け負うことはできませんが、所属税理士は、税理士法人の許可があれば個人で業務を請け負うことができます。

結構な所帯になりますので、税理士法人ベリーベストは所属税理士の個人請負業務に関して整理をしました。

所属税理士として個人案件をやることは原則禁止

業務時間中に個人案件ばかりやっているという問題が出てくることを予想しています。
このため、税理士法人ベリーベストの仕事をするより自分の仕事をしたほうがいいという方がでてきてしまっていて、モラルハザードが生じることを予想します。
そこで、税理士法人ベリーベストでは個人案件をやることを原則禁止とします。
また、個人でやって売り上げを上げるより、会社全体で業務を回したほうが結局儲かるという意味も含まれています。
業務時間外にやるからいいじゃないかという声も聞こえてきそうですが、例えば、「あの人は自分の仕事をしているのに残業代の請求をしている」等の根も葉もないうわさが出てくることも想定しているし、仮に残業代請求をしていなかったとしてもあの会社は夜遅くまで仕事をしているという風評が立つのはリクルート活動に影響がでるとも思いますし、税理士たる者自分の手を動かして小銭を稼ごうとするのはダサいと思って欲しい気持ちも少なからずあります。
※原則として禁止、なわけであって、絶対にだめということではありません。
相談して下さい。


個人案件をやる場合について

セミナー及び著作等、申告業務を個人で請け負う場合、必ず会社に届け出をしてください。これは税理士法に定められています。

税理士の方の営業報酬に関して

自分の人脈などで仕事を取ってきた場合には営業報酬を支給します。

個人で業務を請け負った場合の申告

必ず個人名で申告をしてください。(税理士法人ベリーベストとして申告しないでください。)
また、お客様にもきちんと説明して下さい。


最近のお問い合わせで増えてきたのが、
業務時間内は会社の仕事をきちんとやります。夜間土日は自分の仕事をするのを許してくれ、会社には迷惑をかけない、というものです。
別に悪いことじゃないとは思いますが、上記のような理由であまり好ましくないと考えています。

ただし、繰り返しになって恐縮ですが、あくまで原則ということであって、個人事情を鑑みますのでご相談はどんどんしてくださいませ。

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