代表 岸健一のブログ

税務訴訟補佐人推奨

2018.3.1更新
下記、内部文書ですが自らリーク。

(ここから内部文書)
今後、ベリーベスト法律事務所と共に、税務訴訟を取り扱っていこうと思っています。

法律事務所の方では昨年より勉強会を設置し、順次勉強を進め、サイトも充実させました。
https://www.vbest.jp/corporation/tax_litigation/

税理士は税務訴訟補佐人として、通常は弁護士にのみ与えられる法定陳述権を与えられます。
ただし、税務訴訟補佐人になるには一定の研修を受ける必要があります。
現在、東京では、早稲田大学と筑波大学(茗荷谷)での研修で補佐人にになれます。
※税務訴訟補佐人 http://www.nichizeiren.or.jp/suggestion/93-108/97.html

税理士法人ベリーベストは、なるべく多くの税務訴訟補佐人を育成し、税務訴訟の分野にフィールドを広げたいと考えています。
法廷の世界のみならず、実務でも大いに役立つ学びになると考えています。
また、人脈形成にも役に立つと考えます。
2018年4月から、予定としては2名がチャレンジを表明してくれており、頼もしい限りです。
今後もチャレンジを表明する税理士(受講資格は税理士のみ)は基本的にすべての方の支援をいたします。
支援内容は下記の通りになります。

入学金、受講料、入学検定料について

税理士法人ベリーベストが受講する個人に対して貸付を行います。
貸付は無利息とします。
返済については、毎月1万円を完済までの月数の期間にしていただきます。
ただし、下記のとおり資格取得支援手当を支給します。
完済までに退社される場合には、退社時に一括返済していただきます。

資格取得支援手当の支給

資格取得支援手当として、月額1万円を支給します。
この手当は当然に給与収入となりますので、源泉所得税、労働保険、社会保険の対象となります。
従いまして、実質的には、本人負担分の所得税、復興税、住民税、労働保険料、社会保険料は自己負担ということになり、この自己負担分をもって資格取得することが可能となります。

上記の背景

入学金、受講料、入学検定料についてすべて税理士法人ベリーベストが負担するという整理もあると思いますが、資格取得後にすぐに退社ということになると問題が生じること等から上記の取り扱いとすることにしました。

交通費の負担

大学に通う日数1日に対して、一律2,000円を交通費として支給します。なお、税務訴訟補佐人は個人に付与されるものであり、また、後述する資格手当が支給されることから労働に該当しないという整理の下、会社命令としての業務ではなく、あくまで個人の意志により通うということを重視し、業務時間外として取り扱います。

ただ、会社が推奨しているということもあり、交通費を一律支給することにしました。

資格取得後の資格手当

税務訴訟補佐人の資格取得後は、毎月1万円の資格手当を支給します。


以上となります。

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