平成30年の税制改正では、
小規模宅地の特例の改正が2つもありました。
小規模宅地の特例は、適用によって税額が大きく変動するため
相続税申告の際には毎回細かく検討しています。
①貸付事業用宅地等の範囲の縮小
②家なき子特例の対象者の範囲の縮小
いずれも駆け込み的な租税回避を抑止するための改正のようです。
今回は①について。
「貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等
(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものを除く)を除外する」
つまり、貸付事業用宅地の特例を適用する場合には、
相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付をおこなっている必要があり、
所有期間ではなく、貸付期間で3年超を満たしている必要があるようです。
文章としては短いですが、押さえる点は多いように思います。
※事業的規模の判定は?
→所得税の事業的規模の基準(5棟10室)が基になるのではないかと思いますが、
金額的な基準もあるのではと思います。
この改正により、亡くなる直前にキャッシュを不動産に変えて、
評価差額による節税を図ることは厳しくなりました。
長期的なスパンでの、経済合理性のある節税が必要でなんだなーと思います。
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税制改正~小規模宅地の特例~
2018.1.23更新