澤田涼もがんばってます!

事業承継税制について

2018.2.26更新
先日、社内向けに事業承継税制の説明会がありました。
改正があってから、非常に脚光を浴びている事業承継税制ですが、
使い勝手は良くなっているのでしょうか。

・対象株数:2/3   →全株式
・猶予額:相続税の80%→全額
・対象者:先代経営者 →複数人
・承継人:後継者1人 →代表権を有している複数人(3名まで)
・雇用要件:5年平均で8割を維持→一定の理由書を提出することで猶予は継続

改正点としてはざっと上記の通りです。
これだけ見ると確かに使い勝手が良くなったようにも見えますが、
細かい計算や適用対象時期など、不明確な点も多いです。

法整備がしっかりとなされるまでは、
動向を見守ることが得策なのかなあと思います。

あくまで払うべき税金を棚上げすることで、、
後継者の方の足枷となる規定ではありますが、
全株式・税額の全額が猶予の対象となったため、
代々事業を承継していく一子相伝の会社には良いように思います。

ある程度時間が経てば、
条文・通達も整備され、適用事例も多くなるでしょうから、
今後の動向に注目です。


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