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用語集

還付申告 (かんぷしんこく)

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付される。還付を受けられるケースとしては、年間10万円を超える医療費を支払った場合、住宅ローンを組んで住宅の購入などをした場合、災害などで在宅や家財に被害を受けた場合などが挙げられる。