移転価格とは企業グループ内の国内法人と国外法人の取引価格をさす。この移転価格が、グループ外の第三者との取引価格(独立企業間価格)と異なる場合には、その差額について法人税における課税所得の損金不算入とする。これにより、所得の海外移転を防止するための税制のこと。
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