配偶者控除
納税者に所得税法上の控除対象者(所得が定められた額以下の場合など)がいる場合に、受け取る事ができる所得控除のこと。控除対象配偶者は、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人を指す。),
- (1)民法の規定による配偶者であること。(内縁関係の人は該当しない。)
- (2)納税者と生計を一にしていること。
- (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- (4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。