用語集

みなし配当

読み方
みなしはいとう

所得税法上、自己株式の取得や会社の組織再編等により株主が金銭等の交付を受けた場合、一定の条件に該当すると、会社の内部に留保されていた利益の払い戻しと考えられる部分については、正規の配当金と同様にみなされて、配当金としての課税が行われることとなる。このように、会社法上の配当金ではないものの、税法上配当所得として取り扱われてしまうものがみなし配当である。

採用情報

採用情報

Recruit

べリーベスト税理士事務所では、現在税理士および税理士法人スタッフの積極採用を行っております。

採用情報はこちら