40万円
依頼者のように相続人が親族の所有するマンションでお住まいの場合は、小規模宅地等の特例の適用ができません。その結果、自宅と預貯金のみでも相続税が発生します。
依頼者は、第三者である不動産会社に1,000万円で相続税の申告前に売却しました。
相続税評価が1,500万円から売却価格の1,000万円になり相続税はゼロになりました。念のため税務署へのゼロである相続税申告は済ませました。
ただ、相続税評価からあまりにもかけ離れた売買代金や買主が親族の場合などは売買価格で評価できない場合があるので必ず売却前に税理士に相談が必要です。
相続後の売却であっても、相続開始から3年以内に相続した空き家の建物を取り壊してから売却すると3,000万円まで譲渡所得から控除することができます(この特例にはその他の要件があるので要件を満たしているか確認が必要です)。
相続をした不動産の売買には様々な特例があるので、売却前に相談いただくことが重要です。