CASE / 01

実家を売却することで相続税がゼロに!

案件発生の経緯

  • 相談者は母所有のマンションで夫と子供1人の3人暮らし
  • 他界した母は実家に1人暮らし
  • 相続人は相談者1人。父は依頼者が幼いころに他界

相談~解決まで

財産内容

  • 母自宅(土地・建物):1,500万円
  • 依頼人マンション(母所有):2,000万円
  • 預貯金:500万円
  • 合計:4,000万円

相談者が試算した相続税

40万円

相談内容

  • 母所有のマンションに住んでいるため小規模宅地の特例が使えず、相続税がかかることが判明
  • 建物も古く駅から遠く不便なので実家は売却したい。不動産会社に見積もると土地建物合わせて1,000万円だった

解決のポイント

小規模宅地等が使えない場合

依頼者のように相続人が親族の所有するマンションでお住まいの場合は、小規模宅地等の特例の適用ができません。その結果、自宅と預貯金のみでも相続税が発生します。

自宅を売却することで相続税がゼロに!!

依頼者は、第三者である不動産会社に1,000万円で相続税の申告前に売却しました。

相続税評価が1,500万円から売却価格の1,000万円になり相続税はゼロになりました。念のため税務署へのゼロである相続税申告は済ませました。

ただ、相続税評価からあまりにもかけ離れた売買代金や買主が親族の場合などは売買価格で評価できない場合があるので必ず売却前に税理士に相談が必要です。

不動産の処分時には税理士などに相談することで節税になることも

相続後の売却であっても、相続開始から3年以内に相続した空き家の建物を取り壊してから売却すると3,000万円まで譲渡所得から控除することができます(この特例にはその他の要件があるので要件を満たしているか確認が必要です)。

相続をした不動産の売買には様々な特例があるので、売却前に相談いただくことが重要です。

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