620万円
小規模宅地等の特例とは要件を満たすことで土地の評価を最大80%減額できる制度です。
今回は配偶者以外の相続人が父の自宅を相続する場合ですが、同居していない場合でも3年以内に自己所有の家に住んだことがなく、かつ、故人に配偶者も同居親族もいないなど一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例を適用することができます。依頼人はこの要件を満たしているため、依頼者が自宅を相続することで土地の評価を80%減額(5,000万円→1,000万円)することができました。
その他にも、故人が生前に老人ホームに入っている場合も一定の要件を満たせば適用できる場合があり、慎重な検討が必要です。
死亡保険には500万円×法定相続人の非課税枠があり、金融資産の一部を生命保険にしておくことで相続税の節税になります。
依頼人の場合は生前に加入していた生命保険があり、死亡保険金1,000万円が非課税になりました。
今回は、相続財産の分割方法、生前の対策で相続税がゼロになりました。
なにもしなければ、相続税が620万円かかっていましたので、節税されたい方は生前の対策と相続に精通した税理士に相談することをお勧め致します。
遺産総額:3,700万円 <基礎控除4,200万円 / 課税遺産額:0円>