CASE / 04

小規模宅地の特例を適用して相続税がゼロに!

案件発生の経緯

  • 相談者は都内近郊にお住まいの会社員の方
  • 母は5年前に他界、父の身の世話をするために5年前より実家近くの賃貸マンションで暮らす
  • 相続人は依頼人とその妹(近くに夫の所有マンションで暮らす)

相談~解決まで

財産内容

  • 土地:5000万円(300㎡)
  • 家屋:500万円
  • 金融資産:2,500万円
  • 生命保険:1,000万円
  • 合計:9,000万円

相談者が試算した相続税

620万円

相談内容

  • 相続発生後に依頼人が試算をしたところ相続税がかかることが判明
  • また分割方法で悩んでおり、何か節税できる方法があればアドバイスが欲しい

解決のポイント

小規模宅地等の特例を使い土地の評価が80%減額

小規模宅地等の特例とは要件を満たすことで土地の評価を最大80%減額できる制度です。

今回は配偶者以外の相続人が父の自宅を相続する場合ですが、同居していない場合でも3年以内に自己所有の家に住んだことがなく、かつ、故人に配偶者も同居親族もいないなど一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例を適用することができます。依頼人はこの要件を満たしているため、依頼者が自宅を相続することで土地の評価を80%減額(5,000万円→1,000万円)することができました。

その他にも、故人が生前に老人ホームに入っている場合も一定の要件を満たせば適用できる場合があり、慎重な検討が必要です。

死亡保険の非課税(1,000万円)を活用

死亡保険には500万円×法定相続人の非課税枠があり、金融資産の一部を生命保険にしておくことで相続税の節税になります。

依頼人の場合は生前に加入していた生命保険があり、死亡保険金1,000万円が非課税になりました。

依頼人算定の相続税額620万円からゼロへ!

今回は、相続財産の分割方法、生前の対策で相続税がゼロになりました。
なにもしなければ、相続税が620万円かかっていましたので、節税されたい方は生前の対策と相続に精通した税理士に相談することをお勧め致します。

ベリーベスト試算

  • 土地の評価:1,000万円(小規模宅地等の特例適用後)
  • 家屋:200万円
  • 金融資産:2,500万円
  • 生命保険:0円

遺産総額:3,700万円 <基礎控除4,200万円 / 課税遺産額:0円>

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