一次相続と二次相続の合計:2680万円
一次相続と二次相続の合計:2120万円
今回は、法定相続分で相続をすることで一次二次合わせて相続税を560万円も節税できました。
一次相続に比べ二次相続では相続人が1人減るため基礎控除額が600万円減り、その分相続税額が高くなります。また二次相続では配偶者の税額軽減が使えないので、何もしなければ一次相続で相続をした全財産に対して相続税がかかります。
一次相続で配偶者が自宅を相続すると、二次相続の相続財産に自宅が含まれます。かつ小規模宅地等の特例が使えないので二次相続での相続税負担が大きくなります。また配偶者が自宅ではなく金融資産を多く相続することで生命保険の加入や生前贈与など二次相続対策の幅が広がります。一次相続が発生した時点で二次相続まで見据えて対策をすることが重要です。