CASE / 03

2次相続を考慮することで全体の相続税を節税!

案件発生の経緯

  • 相談者のご両親は弟と自宅暮らし、相談者は別にアパートを所有し暮らしている
  • 父が他界
  • 相続人は相談者と母と弟の3名

相談~解決まで

財産内容

  • 自宅(土地建物):5,000万円
  • 貸マンション:5,000万円(貸家建付地評価後)
  • 金融資産:1億
  • 合計:2億円

相談内容

  • 母が相続をすれば1億6千万円までは相続税がかからないので、自宅とマンションを含めて大半を母に相続させようと思っている
  • ただ母も高齢で80歳のため二次相続が不安である

解決のポイント

配偶者控除を最大限活用した場合(小規模宅地等の特例は考慮しない)

  • 母が自宅とマンションと金融資産6000万円を相続
  • 依頼者と弟がそれぞれ金融資産2000万円を相続
  • 一次相続税:540万円
  • 母が相続財産1.6億円で二次相続税を試算
  • 二次相続税:2140万円

一次相続と二次相続の合計:2680万円

母が法定相続分を相続した場合(小規模宅地等の特例は考慮しない)

  • 母が金融資産1億円を取得
  • 依頼者はマンション、弟は自宅を相続
  • 一次相続税:1350万円
  • 母が相続分1億円で二次相続税を試算
  • 二次相続税:770万円

一次相続と二次相続の合計:2120万円

二次相続まで見据えて対策をする

今回は、法定相続分で相続をすることで一次二次合わせて相続税を560万円も節税できました。

一次相続に比べ二次相続では相続人が1人減るため基礎控除額が600万円減り、その分相続税額が高くなります。また二次相続では配偶者の税額軽減が使えないので、何もしなければ一次相続で相続をした全財産に対して相続税がかかります。

一次相続で配偶者が自宅を相続すると、二次相続の相続財産に自宅が含まれます。かつ小規模宅地等の特例が使えないので二次相続での相続税負担が大きくなります。また配偶者が自宅ではなく金融資産を多く相続することで生命保険の加入や生前贈与など二次相続対策の幅が広がります。一次相続が発生した時点で二次相続まで見据えて対策をすることが重要です。

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