榊原彩がんばってます!

リバースチャージ方式・・・

2017.4.7更新
現在、お客様の消費税を整理しております。

国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けており、
リバースチャージ方式を調べました。
これ・・・理解が大変です。

結論としては、このお客様は経過措置に該当し、
「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、
また仕入税額控除の対象にもなりませんでした。
ということで、原則の理解は一旦おいといて・・・

「登録国外事業者はキチンと確認して下さい。」
という先輩からのアドバイスにより、ひたすら領収書とネットとニラメッコです。

今週一週間、
体は元気なのに、声がヘンテコな日々を過ごし、
事務所の皆さんにはご心配とご迷惑をおかけしました。
土日しっかり休みます。

では、今日もお疲れ様でした。

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