相続税は「亡くなった人から財産をもらった場合にかかる税金」です。
一方、贈与税は「生きている人から財産をもらった場合にかかる税金」です。
上記通り、渡す側が亡くなっているかどうかの違いのみで、相続税も贈与税も同じ「相続税法」の中で決められているのです。
贈与税は、相続税を補完するために存在しています。補完とはどういうことでしょうか。
もし、贈与税の定めがなく、相続税のみしか定められていなければ、多くの人が生きてるうちに大部分の財産を贈与し、相続税の税負担を逃れようとするでしょう。この現象を避けるため、贈与税は相続税の補完税として定められています。
つまり、贈与考える場合には贈与税、相続税をセットで考える必要があるのです。
贈与税を支払うのは財産をもらった側です。財産をもらった年の翌年3月15日までに申告及び納税をする必要があります。
少しでも財産をもらえば申告する義務があるのでしょうか。
2021年12月現在、暦年贈与(相続時精算課税贈与などの特例制度以外)の場合には1年間に110万円まで非課税となっています。
つまり贈与を受ける人が1年間でもらった財産の合計が110万円以下であれば、申告の必要はございません。
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贈与税に関して、お客様の目的に合わせたアドバイザリー・サポートをいたします。
初回面談時に具体的なお悩みをお聞かせください。
贈与税申告の必要性を判断し、贈与税申告スケジュール及びサービスの報酬額をお伝えします。
贈与をする側の資産総額の概要等詳細をお伺いし、生前対策のスケジュール及びサービスの報酬額をお伝えします。
などの相続トラブルについては、グループ法人であるベリーベスト法律事務所でご相談を 承ります。
それぞれの場合に必要な書類のご提示をお願いします。
算税額の算定が完了次第ご報告させていただきます。
原則的には電子にて贈与税申告期限までに申告及び納税をし、申告完了後、申告書控えの納品をさせていただきます。
資料提出時点で考えうる個々にあった生前対策として有効な策をレポートでご提案させていただきます。