代表 岸健一のブログ

千代田支店(水道橋)の増床を決意したのだが、、その3

2017.9.23更新
前回、前々回から続く移転問題の続き。

前回までのあらすじは、今のビル75坪に加えて100坪を別のビルで追加しようという話。

今のビルから新しいビルは徒歩1分以内。
でも、これって税理士法上は別事務所になってしまうのでは???

税理士法人は複数の事務所を持つことができます。
(個人税理士は複数事務所をもってはいけない)

ただし、複数の事務所をおく場合、登記し、税理士会に届け出るとともに、社員税理士を置かなければいけないんです。
社員税理士は税理士法人に出資をします。

じゃあ1円出資してもらって社員税理士に誰かをしちゃえばいいんじゃないの?
って話になりますが、そんな単純な問題じゃないんです。

どんな問題が生じるでしょうか。

余談:
税理士法では、たとえばマンションの1室で税理士事務所をやっているとして、手狭になったから隣のもう1室も借りようということにすると2ヶ所事務所ということになり、税理士法違反になります。
ぶっちゃけたところそんな税理士事務所はたくさんあって、そこまで厳密に運用はしていないとは思いますが。。

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