連載長い。。
あらすじかくと、
座席がない。
↓
近くによい物件があった
↓
今のオフィスもそのままにそれも借りちゃおう
↓
税理士法上、別支店扱いになってしまうので社員税理士が必要
↓
社員税理士は無限連帯責任を負うので軽々に社員税理士にできない
ってことですね。
ちなみに、
税理士は、開業税理士、社員税理士、所属税理士の3カテゴリあります。
(補助税理士カテゴリって所属税理士カテゴリに変わったんですよね??)
これは税理士法上のカテゴリです。
開業税理士は個人開業、社員税理士は税理士法人の役員、所属税理士は開業税理士もしくは税理士法人の従業員です。
無限連帯責任の話は受け入れてもらったとして、社員税理士になってもらったとしましょう。
法律上の建て付けは社員税理士になってしまいます。(当たり前)
そうすると今度は役員給与の問題がでてきます。
税理士業界の皆さんにとっても身近な話になってきましたね。
税理士法人のFAQを読むと、
「社員税理士は使用人兼務役員にはなれない」とあります。
まじか、、、、
支店出すために無理やり役員になってもらっただけなのに使用人兼務役員扱いはできない???だと??????
まあ、法律に明示されていないので争えば勝てそうな気もしますが、こんなことでもめるのも面倒だって話になるじゃないですか。
でも実態は使用人ですよ。法の建て付けはさておき。
となるとボーナスが払えない!(払えなくはないんだろうけど損金不算入はきつい。)
で、なんのけなしにうちの税理士(および有資格者)に、
「ねえ、ボーナスないってどう??」って聞いたら、
「嫌に決まってるじゃないですか」だとさ。
だよね。
英語でいうとDAYONE。
まあ、ボーナス見込み額を役員報酬に組み込んで定期同額給与にすればいいのかもしれないし、事前届出でもしておけばいいかもしれないけど、グッドパフォーマンス出したのにボーナス増えないってサラリーマンとしては嫌ですよね。
さあ、どうなる! 事務所増床問題。
続きはそのうち。(なぜならこのシリーズに飽きてしまったから)
税理士法人ベリーベストのサイトはこちら
リクルート用twitterはこちら
リクルート用facebookページはこちら
スタッフブログ「榊原彩 がんばってます!」はこちら
スタッフのインタビュー動画はこちら(Youtube)
岸健一のfacebookはこちら
岸健一のtwitterはこちら
千代田支店(水道橋)の増床を決意したのだが、、その5
2017.9.25更新