澤田涼もがんばってます!

2号と7号文書

2018.2.9更新
2号文書(請負に関する契約書)と7号文書(継続的取引の基本となる契約書)の違い等
印紙税はよく判断に迷うものです。

税理士試験で勉強をすることもないですし、
そもそも税理士業務の範疇でもありません。

だからって知りませんで済む世界ではないので、
その都度必死になって調べます。笑


先日も税務調査の際に税務署の方が、

「印紙税は判断に迷うので持ち帰って専門の部署にて判断します」

課税長でも判断に迷うくらい印紙税は奥が深いものです。


不動産業者が敷金を預かる際の預り証は金銭の寄託に関する契約書としての14号文書か、
売上代金以外の金銭の受取書としての17号の2文書か。

不動産業者の方からこんな相談がありました。
17号文書は、5万円を超えたら領収書に印紙が貼られる
よくあるやつですね。

敷金の預かりは、返還の有無によって17号文書か
17号の2文書かの判断となります

不動産業界では慣習として、
敷金の一定額の償却が契約で決められている場合があります。
その場合にはその償却される金額に応じて、、、等
非常に奥が深いです・

印紙が貼ってない場合には3倍の過怠税が課されます。
損金にもなりません。


細かい部分こそ正確に!


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