国際相続とは、一般的に被相続人、相続人のいずれかに外国籍の方が含まれている場合や相続財産所在地が外国である場合のように、国際的な要素が関わる相続のことです。
グローバル化に伴い、海外に資産をもつ日本人や海外居住の日本人が増加するなど、国際相続に該当となるケースは増加の一途をたどっています。
国際相続は、ケースによりどの国のルールに基づいて手続きを進めるのかなど確認すべき事項が変わるため、国際相続が想定されるケースでは、事前の相続税試算や、相続開始後の煩雑な手続きを回避するために、入念なプランニングが必要となります。また相続が開始してからも手続きに注意が必要です。
国際相続においては、我国の相続税申告と合わせて海外での税務申告が必要になる場合も多く想定されます。国内相続申告を行うことはもちろんですが、弊社弁護士法人の外国法務担当者との連携に加え、海外提携会計事務所との連携でワンストップサービスを提供させていただきます。(海外の税務申告は現地の会計事務所が行います)
資産の所在地や相続人の状況から、国際相続に該当するのかどうかも含めて入念にヒアリングを行い、将来の相続税の試算、プランニングのお手伝いを致します。
また、日本国内と国外それぞれに財産がある場合には、日本の国内の財産は日本の遺言書を、国外の財産はその国の遺言の方式にしたがった遺言を、というかたちで分けて作成することも検討しなければなりません。そのためそれぞれの国で有効とされ、実現ができるよう弊社弁護士と連携し、遺言書作成のサポートも可能です。