事業承継補助金(事業承継・引継ぎ補助金)とは、国庫補助金を財源とする、事業承継をきっかけとした新たな取り組みや、経営資源の引継ぎを支援するための補助金制度です。
単に経営者を交代するだけでなく、積極的に経営革新等に取り組む企業を支援することで、国全体の経済を活性化させることが目的とされています。
なお、事業承継補助金には「経営革新」と「専門家活用」2タイプが用意されていますが、本項目では「経営革新」のタイプについて解説します。
事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)によって、補助の対象となる経費の要件は、以下のとおりです。
(例)
事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)には、「【Ⅰ型】経営者交代型」と「【Ⅱ型】M&A型」の2種類があります。
事業承継を行う中小企業者であって、以下の要件をすべて満たすものにつき補助金が交付されます。
I型の場合、補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助額の範囲は100万円~250万円(廃業日が発生する場合には、上限450万円)です。
事業再編・事業統合を行う中小企業者であって、以下の要件をすべて満たすものにつき補助金が交付されます。
Ⅱ型の場合、補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助額の範囲は100万円~500万円(廃業日が発生する場合には、上限700万円)です。
事業承継補助金を受給するためには、以下の補助対象者の要件をすべて満たす必要があります。
さらに、年度ごとに設定された事業承継対象期間中に、実質的な事業承継を完了しなければなりません。
なお、「【Ⅰ型】経営者交代型」の場合は、中小企業者等である限り、後継者が誰であるかを問いません。
これに対して「【Ⅱ型】M&A型」の場合は、親族内承継は不可です。
事業承継以前に対象会社の代表権を有していない承継者(後継者)の代表者は、以下の要件を満たすことが必要です(「【Ⅱ型】M&A型」の場合には、補助金申請時点で事業承継が完了していない場合に限ります)。
このように、事業承継補助金の申請要件は非常に複雑です。
求められる要件を漏れなく満たす形で申請を行うには、専門家にご相談のうえで事前準備を行うことをおすすめいたします。
事業承継補助金は、経済産業省が運営する補助金の電子システム「jGrants(Jグランツ)」を通じて、電子申請する必要があります。
アカウントの取得には1~2週間程度を要するため、締め切り間際ではなく、早めにアカウントを発行しておきましょう。
また電子申請の際には、税理士などの認定経営革新等支援機関が作成した確認書を提出する必要があります。
経済産業省の側で審査を行い、補助金交付の決定がされます。
補助金交付決定の通知後、申請者が実際に事業承継や経営革新等を行い、その実績報告を行います。
経済産業省は実績報告を踏まえて確定検査を行い、問題なければ補助金を交付します。
補助金交付後は、経済産業省に対して、事業化状況に関する一定の報告が求められます。
税理士などの認定経営革新等支援機関にご相談いただければ、事業承継補助金の申請に関する一連の手続きを、サポートすることが可能です。
補助金を有効活用して事業承継・経営革新等を図りたい経営者の方は、お早めに税理士などの専門家までご相談ください。
事業承継について、詳しくはこちらのページもご覧ください。
事業承継の費用に関しては、詳細をヒアリング後、別途お見積もりいたします。 まずは、お気軽にお問い合わせください。