国際税務顧問

国際税務とは

国際税務とは、企業が国境を越えて取引を行う際に発生する税務問題を指します。そして国際税務顧問とは、そのような税務問題を解決するための管理サポートを行うサービスです。

近年では、社会のさまざまな場面で国際化が求められます。そして、その影響を受け、各界の専門家も国際的な知識・経験が重要視される状況に直面しています。国際化という風潮はビジネス社会で企業にとって有利にも不利にもなりえる新環境であり、そして大企業だけではなく中小企業も海外進出や国境を越えたヒトやモノの取引に比重を移し、事業を世界規模で拡大していきます。一方で、規制や税制などのビジネス環境に差異から、苦戦を強いられ国際事業からの退陣を余儀なくされるケースも少なくないのが現状です。

当社の国際税務顧問サービスでは、そのような課題に直面した、またはこれから海外進出に挑戦する企業を国際税務の管理サポートさせていただきます。国際的な観点から適切な税務リスクの管理・税金コストの最適化を図り、貴社のグローバルな経営ビジョンを実現させるパートナーでありたいと考えます。

国際税務の重要性

企業の海外進出、国境を越えての取引はこれからますます盛んになり、経済・ビジネスで“国際力”が影響力を持つと考えられます。企業において、海外での経営戦略や事業発展に全力で挑み、業績を向上させる事は可能ですが、会計・税務を軸とする財務状況はなかなか把握できない分野であります。

二国間でも国際取引を行う上で、自国、またその取引国での税制は管理しなくてはいけない内容です。国際取引により、どちらの国で課税されるのか、両国で課税される場合にはどのような税制対策が適応されるのかなど課題は多様に浮かび上がります。海外での経営を成功させるために、課税リスクを最小限に抑える事は重要事項であり、その後の事業拡大にも関わります。

国際税務の明確な定義はありませんが、国際税務は国内の税務に比べても非常に煩雑で、海外子会社との取引によって予期せぬ多額の追徴課税をされてしまうケースも多くあります。海外展開を図るには国際税務に関する知識や制度を事前にしっかり把握し、プランニングをすることが必要です。

重要視される規定

1)タックスヘイブン対策税制

タックスヘイブン対策税制とは、日本よりも税率が極端に低い国に法人を設置する事で、日本での法人税や所得税の一部を取引先で納税し租税回避を図ることを排除する制度です。アジアの多くの国が「低課税国」に該当することとなるため、注意が必要となります。経営実態を備えた企業と認められれば、その適用を回避することができるため、あらかじめのプランニングが重要です。

2)租税条約・外国税額控除制度

租税条約は、国と国との税金に関する取り決めです。租税条約には二重課税を防止する役割があり、ある所得について居住国、源泉地国のどちらに課税権があるかということを判断します。外国税額控除は、2つの国で課税された場合に外国で納付した外国税額を一定の範囲で自国の税額から控除する制度です。日本をはじめ多くの国では居住地国における課税所得の範囲は全世界所得であり、かつ、国外で生じた所得については源泉地国において課税を受けるため、外国税額控除の適用を受け二重課税を排除していくことが重要です。

3)過少資本税制

過少資本税制とは、内国法人が国外支配株主等(株式の50%以上を保有する外国法人など)から資金提供を受ける場合に、出資金に比較して多額の借入を行うことにより、租税回避を行うことを防止するために設けられた制度です。国境間をまたいで、外国グループ会社から借入れを行う場合には十分な注意が必要となります。

4)移転価格税制

移転価格税制とは、国境をまたぐグループ企業間で取引を行った場合に、その取引価格について課税所得金額を算定する制度です。売上金額の過少や仕入金額の過大の指摘を受けることとなるため、税金に大きな影響を与えることとなります。国際税務の中でも重要性の高い事項のため、事前の対策が必要です。

サービス内容

  • 日本企業の国際取引および租税条約の適用に係る相談業務
  • グローバル タックスプラニング
  • 外国税額控除、タックスヘイヴン対策税制、過小資本税制、移転価格税制等に関する相談業務
  • グローバル組織再編戦略の立案

当社の国際税務顧問サービスは、貴社のさまざまなご要望や課題に対応させていただきます。 まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。

弁護士法人と連携し、企業法務も対応可能

  • 経営課題があり、税理士・弁護士、どちらにも相談をしたい
  • 海外事業に関して、税務だけでなく海外法務についても相談したい
  • 経営課題やトラブルを、気軽に税理士・弁護士に相談できる体制を作りたい

などの場合は、グループ法人であるベリーベスト法律事務所の弁護士と連携し、ご相談・対応をいたします。

ベリーベスト法律事務所の企業法務

Q&A

シンガポールでの事業拡大を検討しています。ご対応いただけますか。
もちろんです。当社では、海外進出の新興国であるアジア諸国を中心に、さまざまな国際税務の顧問業務依頼を受けております。シンガポールの法人税率は、原則17%と20%以下であるため、タックスヘイブン対策税制やコーポレート・インバージョン対策合算税制の適用に注意が必要です。ぜひお問い合わせください。
国際税務の知識は中小企業にも必要ですか。
近年では中小企業の海外進出も増加しています。ビジネス環境の異なる海外では、税制を理解し、税務リスクを最小限にする事が重要です。海外進出をご検討されている場合には、例え中小企業であっても国際税務の検討は不可欠となります。
国際税務顧問ですが、記帳記入や申告書の作成なども依頼する事は可能ですか。
顧問契約をすれば可能です。当社では、他にもお客様のご要望に対応する税務サービスを提供しております。
すでに顧問弁護士がいます。国際税務について、セカンドオピニオンを依頼しても大丈夫でしょうか。
ぜひご依頼ください。当社では、セカンドオピニオンに特化したサービスも提供しております。詳しくは税務セカンドオピニオンをご参照ください。
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