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2021.9.7 / 更新日:2021.09.07

セーフティネット保証を利用して経営を立て直すために知っておきたい6つのこと

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セーフティ ネット 保証

セーフティネット保証を利用して経営を立て直したいけれど、具体的にどういう保証をしてくれるのだろう……。
会社の経営不振などによって、さらにお金が必要になったときに利用できる制度があれば、ぜひ利用したいですよね。

セーフティネット保証もその1つです。
今回は、セーフティネット保証の概要について説明したうえで、

  • セーフティネット保証のメリット・デメリット
  • セーフティネット保証利用の流れ

について、解説します。
あわせて、

  • セーフティネット保証とセーフティネット貸付の違い
  • 新型コロナウイルスによる経営不振で利用できるセーフティネット保証

などについても解説します。

この記事が、セーフティネット保証について詳しく知って実際に利用したいと考えている方々の手助けとなれば幸いです。

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1、セーフティネット保証とは

セーフティネット保証とは

セーフティネット保証とは、中小企業信用保険法に基づいた保証制度の1つで、「経営安定関連保証」とも呼ばれます。
会社経営に支障をきたしている中小企業を救済するために、一般保証とは別枠で融資を行うことが可能です。

本章では、セーフティネット保証の概要について解説します。

(1)セーフティネット保証の前提として|信用保証協会とは

セーフティネット制度の対象となるのは、すでに信用保証協会を利用して融資を受けている中小企業です。

「信用保証協会」とは、信用保証協会法に基づいて設立された公的機関です。
中小企業などが融資を受けやすくなるように、サポートを行っています。

信用保証協会については、「信用保証協会とは?わかりやすく解説!高額融資のため知りたいこと5つ」で詳しく解説しておりますので、あわせてご確認ください。

(2)セーフティネット保証制度で保証される内容

セーフティネット保証では、次のことが保証されます。

  • 融資の返済を信用保証協会が一括して行ってくれる
  • 一括返済とは別に融資を増枠できる

①融資の返済を信用保証協会が一括して行ってくれる

まず1つ目は、融資の返済が厳しくなってしまった場合に、信用保証協会が融資返済を一括して行ってくれるという内容です。

金融機関からの融資はなくなりますが、信用保証協会に融資返済を代行してもらった金額についての返済義務はなくなりませんので、注意が必要です。

なお、信用保証協会に返済する際の金利は、銀行からの融資金利と比較すると低いです。

②一括返済とは別に融資を増枠できる

2つ目は、一括返済とは別に融資を増枠できるという内容です。

具体的には、現在融資を受けているお金とは別に融資を増やしたい場合、信用保証協会が新たに公的な保証人となってくれるということです。
今借りている融資とは別枠で、さらに融資を受けられることになります。

融資を増やすことで事業を継続できる見込みがあるのなら、セーフティネット保証制度を利用して、さらに融資を受けることをおすすめします。

(3)セーフティネット保証の種類

セーフティネット保証には、次の2つの種類の保証があります。

  • 経営安定関連保証
  • 危機関連保証

それぞれ詳しく説明します。

①経営安定関連保証

経営安定関連保証は、次の1~8号に分けられています。

  • 1号:連鎖倒産防止
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 
  • 3号:突発的災害(事故等)
  • 4号:突発的災害(自然災害等)
  • 5号:業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号:取引金融機関の破綻
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

経営安定関連保証の特徴は、以下のとおりです。

保証対象 突発的な障害によって会社経営を継続することが困難となった事業者
保証目的 経営不振となった事業者の資金供給を円滑化させること
保証料率 概ね1%以内(※1)
保証限度額 普通保証2億円、無担保保証8,000万円の計2億8,000万円を上限に、
一般保証とは別枠で利用可能(※2)
申請方法 ①事業所の所在地を管轄している市区町村の商工担当課等の窓口へ次の書類を提出
・認定申請書2通
・経営不振である事実を証明する書面等
②認定後、希望の金融機関か信用保証協会に認定書を提出して、保証付き融資を申し込む

(※1)具体的な保証料率は、各信用保証協会と各保証制度に委ねられています。
(※2)6号のみ、普通保証が3億で上限額計が3億8,000万円となります。危機関連保証と一緒に申請が可能です。

「突発的な障害」とは、取引先企業の倒産や自然災害、不況などが該当します。

経営安定関連保証は、上記のような突発的な障害によって経営が不安定化した事業に対して、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行ってくれる保証制度です。

なお、1~8号のそれぞれにおいて、より詳細な障害の理由ごとに保証対象者が規定されています。

―1号:連鎖倒産防止

1号は、民事再生手続開始の申立などを行って倒産した大企業に対して、売掛金債権などを持っていることによって、経営に支障が生じている中小企業を支援する措置です。
以下の項目いずれかに当てはまる中小企業が、保証対象となります。

  • 倒産企業に対して50万円以上売掛金債権などを持っている
  • 倒産企業に対して50万円未満の売掛金債権などしか持っていないが、倒産企業との取引規模が20%以上である
―2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

2号では、取引(直接的もしくは間接的)している企業が、次のような理由で事業活動の制限を行ったために、売上などが減少してしまった中小企業を支援する措置です。

  • 生産量の縮小
  • 販売量の縮小
  • 店舗の閉鎖

以下の項目いずれかに当てはまる中小企業が、保証対象となります。

  • 事業活動の制限を行った事業者と直接的に取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
  • 事業活動の制限を行った事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
  • 事業活動の制限を行った事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
  • (※)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和。
―3号:突発的災害(事故等)

3号は、突発的な事故などの発生によって、売上が減少している中小企業を支援するための措置です。
以下の項目すべてに当てはまる中小企業が、保証対象となります。

  • 指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っている
  • 災害などの影響を受けた後の3ヶ月間の売上などが、前年同月に比べて20%以上の減少が見込まれる
―4号:突発的災害(自然災害等)

4号は、突発的な自然災害などの発生によって、売上などが減少している中小企業を支援するための措置です。
以下の項目すべてに当てはまる中小企業が、保証対象となります。

  • 指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っている(※1)
  • 災害などの発生によって事業に関わる影響を受けた
  • 原則直近1ヶ月間の売上もしくは販売数量が前年同月に比べて20%以上減少している
  • その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上などが前年の同時期に比べて20%以上の減少が見込まれる

(※1)2020年3月以降、新型コロナウイルスの影響を受けていれば、「3ヶ月以上継続して事業を行っている事業者」と「前年以降店舗や業容拡大してきた事業者」も、セーフティネット保証4号が利用できるようになりました。

―5号:業況の悪化している業種(全国的)

5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業を支援する措置です。

中小企業庁が指定する業種に属する事業を行っている、以下の項目のいずれかに当てはまる中小企業が保証対象となります。

  • 最近3ヶ月間の売上などが前年の同時期に比べて5%以上減少していることについて、市区町村長の認定を受けている
  • 製品などの原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているのにもかかわらず、製品などの価格に反映できていないことについて市区町村長の認定を受けている
―6号:取引金融機関の破綻

6号は、金融取引を行っていた銀行などの金融機関が破綻したため、借入金が減少した中小企業を支援する措置です。
以下の項目すべてに当てはまる中小企業が、保証対象となります。

  • 破綻した金融機関と金融取引を行っていた
  • 適正で健全な事業を営んでいるのに金融取引に支障が生じた
  • 金融取引を正常化するために、破綻した金融機関などから借入金の返済を含めた資金調達が必要
―7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

7号は、支店の削減などで金融機関が相当程度の経営合理化を行ったことにより、その金融機関から借入れが減少している中小企業を支援する措置です。
以下の項目すべてに当てはまる中小企業が、保証対象となります。

  • 相当程度の経営合理化を行ったことで、中小企業庁の指定を受けた金融機関に対する取引依存度が10%以上
  • 当該の金融機関からの直近の借入残高が前年の同時期に比べて10%以上減少している
  • 直近の総借入残高が前年の同期時に比べて減少している
―8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

8号は、RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業のうち、事業の再生可能性があると判断された中小企業を支援する措置です。
以下の項目すべてに当てはまる中小企業が、保証対象となります。

  • 金融機関からの直近の総借入金残高が前年の同時期に比べて減少している
  • 適切な事業再生計画を作成している
  • RCCから返済条件の変更を受けている

②危機管理関連保証

保証対象 以下の項目すべてに当てはまる中小企業
・支障が出ている金融取引の正常化のために資金調達が必要
・経済産業省大臣による認定案件のために、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月と比べて15%以上減少している
・その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上などが前年同時期に比べて15%以上の減少が見込まれる
保証目的 国内外の突発的な混乱によって、短期間で急速に金融状況が悪化した場合に売上が減少している中小企業の支援
保証料率 概ね0.8%以内(※1)
保証限度額 普通保証2億円以内
無担保保証8,000万円以内
無担保無保証人保証2,000万円以内
一般保証とは別枠で利用可能(※2)
申請方法 ①事業所の所在地を管轄している市区町村の商工担当課等の窓口へ次の書類を提出
・認定申請書2通
・経営不振である事実を証明する書面等
②認定後、希望の金融機関か信用保証協会に認定書を提出して、保証付き融資を申し込む

(※1)具体的な保証料率は、各信用保証協会と各保証制度に委ねられています(危機関連保証制度|中小企業庁)。
(※2)経営安定関連保証と併せて申請が可能です。

危機関連保証は、経済的な大きな混乱が起こったとき、中小企業の信用回復のために政府が対応する必要があると認められた場合に、融資を申し込むことが可能です。

経済的な大きな混乱とは、例えば、「リーマンショック」や「東日本大震災」などと同程度の事態のことをいいます。

2、セーフティネット保証のメリット・デメリット

セーフティネット保証のメリット・デメリット

セーフティネット保証を利用するメリット・デメリットについて、解説します。

(1)メリット

セーフティネット保証制度を利用することには、いくつものメリットがあります。
例えば、以下のとおりです。

  • 低金利
  • 利用しやすい
  • 追加融資が可能
  • 保証人不要
  • 遅延損害金を支払わなくて良い

①低金利

セーフティネット保証を利用した融資は、一般的な保証付融資などと比較すると、金利が低いことが特徴です。
事業規模の小さい企業が一般的な融資を利用する場合、高めの金利を設定されてしまう可能性が高くなります。
セーフティネット保証を利用した場合、金利の支払い分が減りますので、毎月の負担を減らせるというメリットがあります。

②利用しやすい

セーフティネット保証は、さまざまな理由で経営不振となってしまった企業を支援するための保証制度です。
一般的な保証付融資と比較すると、審査は通りやすいと考えられますので、条件に該当する中小企業であれば利用しやすい融資制度といえます。

また、①でも解説したように、セーフティネット保証は低金利ということもあり、返済期間も長くなります。
この点で、一般的な保証付融資と比較すると返済期間が長くなるため、ゆっくり返せるということもメリットといえるでしょう。

実質的な融資返済の負担と、経営者の心理的なストレスが減ると考えられますので、セーフティネット保証は経営者にとって利用しやすい保証制度といえるでしょう。

③追加融資が可能

資金力があまりない企業の場合、一度目の融資で枠がいっぱいになってしまい、融資を増やすことが難しいという状況になるケースが多いでしょう。

しかし、セーフティネット保証を利用すれば、すでに融資を受けていて融資の枠がいっぱいになってしまっても、別枠で融資を受けられます。
本来よりも大きな額の融資を受けられることになるのです。

その結果、一時的にキャッシュフローを改善できるのみならず、資金力を身に付けることも可能ですので、事業改善に大きな力となります。

④保証人不要

セーフティネット保証は、信用保証協会が保証人となっているため、保証人が不要というメリットがあります。

現在の融資をセーフティネット保証による保証で一括弁済してもらう場合も、他に保証人を立てる必要はなく、負担なしでの利用が可能です。

しかし、セーフティネット保証は、無担保融資が絶対にできないということではありません。
無担保融資を検討したい場合には、金融機関の担当者などに相談してみましょう。

④遅延損害金を支払わなくてよい

セーフティネット保証を利用して融資を代位返済してもらうことで、返済遅れによる遅延損害金の支払いを免れることができます。
返済遅れによる遅延損害金の割合は、金融機関にもよりますが、比較的高い割合で設定されていることが多くなっています。

通常の返済の金利に加えて決して安くない遅延損害金が加算されるとなると、経営不振の企業にとっては非常に厳しいものとなるでしょう。
セーフティネット保証を利用すれば、遅延損害金の負担がなくなるため、経営者の精神的負担も大幅に減ると考えられます。

(2)デメリット

前項では、セーフティネット保証のメリットを紹介しました。

一方、セーフティネット保証には、次のようなデメリットもあります。

  • 「借入」がなくなるわけではない
  • 銀行口座が一時凍結される

①「借入」がなくなるわけではない

セーフティネット保証を利用して、代位返済してもらったとしても、「借入」自体がなくなるわけではないため、注意が必要です。

融資元が、金融機関から信用保証協会に移るため、代位返済してもらった場合には、信用保証協会にその分を返済をしなければなりません。

②銀行口座が一時凍結される

セーフティネット保証制度によって、既存の融資を代位弁済してもらう場合、一時的に銀行口座が凍結されてしまうことがあります。

しかし、この凍結は、あくまでも一時的な措置です。
セーフティネット保証を利用したことによる一時凍結で、口座を一時的に利用できないためデメリットとなりますが、信用状況が下がるということではありませんので、ご安心ください。

3、セーフティネット保証の利用の流れ

セーフティネット保証の利用の流れ

セーフティネット保証は、実際にどのような流れで利用することになるのでしょうか。
セーフティネット保証の利用の流れについて、解説します。

(1)利用条件の確認

セーフティネット保証に申し込めるのは、中小企業のみです。
売上高や業種などの条件を照らし合わせ、「1、(2)①経営安定関連保証」で解説した保証条件を満たしているかどうかについて、よく確認する必要があります。

(2)申請書類の準備

セーフティネット保証を受けるためには、申請書類の準備が必要となります。
必要書類は、以下のとおりです。

  • 認定申請書2部
  • 売上高および売上見込みのわかる資料
  • 最新の確定申告書(個人事業主)
  • 決算報告書の写し(法人)
  • 月次試算表・損益推移表・売上台帳など

法人の場合は、3ヶ月以内に取得した履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の原本または写しをあわせて提出しましょう。

また、代理人によってセーフティネット保証を申請する場合、委任状が必要となります。

地域によって必要書類が変わるケースもありますので、各市区町村のホームページなどで確認することをおすすめします。

(3)セーフティネットの認定申請

必要書類が揃ったら、事業所のある市区町村へ提出しましょう。
売上が減少したことをまずは市区町村で認定してもらいます。

提出する市区町村は、以下のとおりです。

  • 法人の場合:登記している本店が所在する市区町村
  • 個人事業主:開業届を提出している市区町村

(4)保証付融資を申込む

市区町村からセーフティネットの認定を受けたら、認定書を受領します。
金融機関または最寄りの信用保証協会へ認定書を提出し、保証付融資を申込みましょう。

(5)融資実行

保証付融資の申込みに基づいて、信用保証協会が融資可能額を審査します。

信用保証協会の審査を通過し、最終的な融資額が決定したら信用保証協会からその旨連絡が入り、無事に融資が実行されることになります。

セーフティネット保証制度を利用する融資の実行・着金までの機関は、1~2ヶ月以上を見込んでおきましょう。
セーフティネット保証を利用したい方が多く、審査に時間がかかる傾向にあるためです。

4、セーフティネット保証とセーフティネット貸付の違い

セーフティネット保証とセーフティネット貸付の違い

セーフティネット保証とよく似た制度として、「セーフティネット貸付」というものがあります。

セーフティネット保証とセーフティネット貸付の違いは、以下のとおりです。

セーフティネット保証 セーフティネット貸付
提供機関 信用保証協会 日本政策金融公庫
融資上限額 最大2億8,000万円(※1) 7億2,000万円(直接貸付)
保証人の要否 不要 原則必要(※2)
金利 1% 基準利率(※3)
対象企業 突発的な障害によって会社経営を継続することが困難となった事業者 売り上げベースで過去の状況よりも5%以上減少している事業者

(※1)一般保証とは別枠で2億8,000万円までの融資が可能。
(※2)場合によっては保証人なしの条件でも可能です。
(※3)令和3年9月1日現在。長期運転資金に限り、上限3%。信用リスクや融資期間などに応じて、所定の利率が適用されます。

セーフティ貸付は、日本政策金融公庫によって提供される融資です。
経済不況の影響を被った場合、さらに融資枠を広げ、有利な条件で借りられるようにしています。

日本政策金融公庫は、多くの企業が利用しており、元々中小企業や個人事業主に対して割の良い融資をしてくれる機関です。

セーフティネット貸付の金利は、長期運転資金の場合でも上限は3%であり、セーフティネット保証よりも高めの金利設定となっています。
それでも、どちらの金利も通常の融資の場合よりもかなり低いため、経営不振の中小企業にとっては利用しやすいといえるでしょう。

なお、セーフティネット保証およびセーフティネット貸付は、中小企業だけではなく個人事業主やフリーランスも利用可能です。

②セーフティネット貸付の特徴

セーフティネット貸付で融資を受けるお金の利用目的は、「運転資金」でも「設備投資用の資金」でも可能となります。
資金繰りだけでなく、設備投資によって経営改善を行いたいという場合にも役立つ制度といえるでしょう。

5、新型コロナウイルスに係るセーフティネット保証は「4号」を

新型コロナウイルスに係るセーフティネット保証は「4号」を

2020年より経済情勢にも大きな影響を与えている新型コロナウイルス。

新型コロナの影響で、融資の返済ができなくなったり、融資を増やさなければ経営が厳しいという企業が利用すべきなのが、「セーフティネット保証4号」です。

新型コロナウイルスの影響による経営不振でセーフティネット保証4号が適用されるための条件は、以下のとおりです。

  • 「指定地域」で3ヶ月以上事業を継続していること
  • 直近1ヶ月間の売上高もしくは販売数量が、1年前と比較して20%減少していること
  • その月を含む3ヶ月間の売り上げが前年比で20%以上減少していること

6、セーフティネット保証をはじめ資金調達関連は税理士へ相談を!

セーフティネット保証をはじめ資金調達関連は税理士へ相談を!

セーフティネット保証をはじめ、資金調達に関して不安がある場合には、税理士への相談がおすすめです。

税理士へ相談するメリットには、次のようなものがあります。

(1)資金調達のアドバイスをくれる

税理士は、セーフティネット保証をはじめ、その他資金調達に関するアドバイスをしてくれるでしょう。
特に資金調達は、金融などに関する正確な知識がないと、そもそも資金調達が難しくなってしまう可能性も考えられます。

資金調達のプロである税理士へ、しっかりと相談することがおすすめです。

(2)今後の事業計画のアドバイスをしてくれる

適切な資金調達をするためには、会社の今後の事業計画をしっかりと立てることも必要となります。

税理士は、税務だけではなく経営に関するアドバイスも可能です。
今後の経営に不安や悩みがある場合には、税理士に相談しましょう。

(3)融資審査に必要な決算書を作成してくれる

資金調達方法の1つである「融資」を受けるためには、審査を通過する必要があります。

融資の審査では、会社の決算書が判断資料となるケースが多いでしょう。

会社内で決算書を作成することも可能ですが、毎月の業務負担が増えてしまいます。
税理士に依頼すれば、決算書の作成を行ってくれます。

経理や税務のプロである税理士が正確に決算を行ってくれるため、融資を受けるために有利な情報を正確に記載してくれるでしょう。

まとめ

今回は、「セーフティネット保証」について解説しました。
2020年からのコロナショックの影響で経営が厳しい会社であっても、セーフティネット保証を利用することで、経営を維持したり持ち直したりできる可能性があります。
セーフティネット保証についてのメリットをしっかり理解して、自社においても適用できないか検討しましょう。

また、セーフティネット保証をはじめ、資金調達などで悩んだらすぐに税理士へ相談することをおすすめします。

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この記事の監修者

荒井悠輔
荒井 悠輔

べリーベスト税理士事務所 経営企画室シニアマネージャー
株式会社ベリーベストサポートオフィス 代表取締役
資格の大原税理士講座簿記論講師、
文化服装学院ファッション流通高度専門士課タックスアカウンティング講師を務める。
筑波大学大学院において、法人税法及び国際税務を研究し、修了。
現在は経営企画、セミナー、講師、論文・記事の執筆を中心に活動を行っている。