起業の手続きとは?起業したい人が知りたいわかりやすい起業の手続き
起業の手続きって、手順が難しそうで面倒くさいなぁ……。
提出書類はどれくらいあって、どこに提出すればいいのだろう……。
起業にどれくらいの費用がかかるのかな……。
「起業したい!」と考えていても、初めて起業をする方にとって、上記のような悩みは尽きないのではないでしょうか。
今回は、
- 起業の手続きについて
- 起業の手続きにおける大切なポイント
- 法人の起業の手続きで必要となる費用
- 起業手続きにおける起業資金の調達方法
などについて、起業の手続きに際して生じる不安や悩みを解消できるように、べリーベスト税理士事務所がわかりやすく紹介します。
あわせて、起業の手続きで困った場合に相談できる専門家についても、紹介します。
これから起業を考えている人や、起業に興味がある人の参考になれば幸いです。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
1、起業の手続きについて
起業には、どのような手続きが必要なのでしょうか。
本章では、そもそも「起業」についての概要を説明したうえで、
- 個人事業主の起業(開業)手続き
- 法人の起業手続き
について、解説します。
また、「起業の手続きで必要な書類」についても、見やすくリスト化しておりますので、ぜひご活用ください。
(1)起業とは
そもそも起業とは、「新しく事業を起こす」という意味です。
起業は、”個人事業主の開業”と”法人設立”の大きく2つに大別されています。
本項では、上記2つの起業のメリット・デメリットについて解説します。
①個人事業主の開業のメリット・デメリット
個人事業主とは、法人を設立せず、個人で事業を営んでいる人のことを言います。
個人事業主のメリットは、次のとおりです。
- 手続きが比較的に簡便であること
- 税金の計算が法人に比べて楽であること
一方で、個人事業主のデメリットは、「社会的信用が低い」という点が挙げられます。
クライアントによっては、法人でないと取引をしてくれない可能性も考えられるでしょう。
個人事業主開業手続きについては、「(2)個人事業主の起業(開業)手続き」で詳しく解説します。
②法人設立のメリット・デメリット
法人とは、人間とまったく別の存在である法律上人格が認められたもののことです。
会社を設立すると、会社の代表者である「人間(自然人といいます)」と法律上全く別の存在である「法人」ができることになります。
具体的な例を出すと、マンションを契約する時に本来個人で加入すべき生命保険に、会社を設立することで、会社の名義で加入できるようになるということです。
法人設立のメリットとして挙げられるのは、「社会的信用度が高くなる傾向にあること」です。
社会的信用が高くなると、銀行などの融資審査もスムーズになります。
また、金銭的にも赤字を最長9年間繰越すことができ、節税面でいえば法人は圧倒的に有利であるといえるでしょう。
一方で、法人設立のデメリットとしては、「設立手続きや税務に関する業務が非常に複雑で負担が大きい」ことが挙げられます。
特に、税務に関しては、法令遵守の観点からも細心の注意を払う必要があります。
法人において、税務や経理は大変難しい業務です。
事業が忙しくなってきたら、社内で税務や経理業務までしっかり行うことは、決して容易ではありません。
法人設立手続きについては、「(3)法人の起業手続き」で詳しく解説します。
以下からは、個人事業主および法人の起業手続きについて、それぞれについて詳しく書いていきます。
(2)個人事業主の起業(開業)手続き
個人事業主として起業(開業)する際は、納税地を所轄する税務署に「個人事業主の開業・廃業等届出書」を提出するだけで、設立手続きが完了します。
ただし、青色申告(一定の帳簿を備え付け日々の取引を記帳し、その記録にもとづいて確定申告をすること)を行う場合や従業員を雇う際には、別途税務署に届け出が必要です。
青色申告の場合は「青色申告承認申請書」、従業員を雇う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」などを提出します。
(3)法人の起業手続き
法人の起業手続きの流れは、以下のとおりです。
- ①定款の認証
- ②登記
- ③法人設立届出書を提出
- ④青色申告の承認申請
- ⑤給与を支払うことの届け出
- ⑥社会保険の手続き
それぞれの項目について、具体的にみていきましょう。
①定款の認証
定款とは、会社の組織や運営における基本となる規則です。
作成した定款は、公証人による認証を受けなければなりません。
具体的な費用は「3、(1)定款作成・会社設立登記にかかる費用」で説明しますが、公証人による認証には手数料がかかります。
紙に印刷した定款の原本には、印紙税がかかりますが、電子定款であれば印紙税はかかりません。
しかし、条件に適合する電子定款を作成するためには手間と費用がかかることから、電子定款を作成する場合は、専門家に依頼することをおすすめします。
②登記
定款の認証を終えた後は、法務局で設立登記の手続きをする必要があります。
登記手続きには、定款のほかにも、登録免許税(金額については後述)や出資金の払込を証明する書類などが必要になります。
③法人設立届出書を提出
登記が完了すれば、税務署に「法人設立届出書」を提出します。
期限は設立の日から2か月以内です。
添付書類として、以下のような書類の提出を求められます。
- 定款
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 株主名簿
- 設立趣意書
- 設立時貸借対照表
2016年1月以降に税務署に提出する書類には、13桁の法人番号を記載する必要があります。
ただし、提出までに法人番号が指定されていない場合は、記載しなくても構いません。
④青色申告の承認申請
青色申告は、一定の帳簿に取引の記録などを記帳して、それに基づいて確定申告を行う方法です。税金面で、さまざまなメリットを受けられます。
青色申告によって確定申告を行うためには、「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」の添付が義務付けられています。
青色申告について、詳しくは「青色申告は法人も可能!税金で損しないための4つのポイント」で解説しているので、あわせてご覧ください。
⑤給与を支払うことの届け出
法人の起業では、給与を支払うことの届け出として「給与支払事業所等の開設届出書」を提出しましょう。
従業員を雇用したら、事業主は従業員の給与から源泉徴収を行って、所得税を納める必要があります。
「給与支払事業所等の開設届出書」は、従業員へ給料の支払いを行うことを税務署に知らせ、源泉所得税の納付書を送ってもらうためにも必要な書類です。
⑥社会保険の手続き
従業員を1人でも雇えば、労働保険に加入する必要があります。加入の手続きは、労働基準監督署で行います。
また、法人であれば、事業規模の大小にかかわらず、健康保険と厚生年金保険への加入義務があります。加入の手続きは、年金事務所で行います。
以上のように、設立手続きにおいて、税務署への届け出書類は、
- 法人設立届出書
- 源泉所得税関係の届出書
- 給与支払事業所等の開設届出書
- 消費税関係の届出書
少なくとも上記4つに加え、法人設立届出書には「定款の写し」などを含め合計6つの書類の提出が必要です。
必要に応じて、さらに各種書類を準備・提出しなければないケースもあります。
提出書類が多く手続きも複雑だと、正直準備するのが面倒ですよね……。
そんな時には、”会社設立freee″を使えば簡単に法人設立の手続きを行うことができます。
会社設立freeeについて、詳しくは「簡単!会社設立freeeを使って自分一人で会社を作る方法」で解説しているので、あわせてご覧ください。
(4)起業の手続きで必要な書類リスト
起業手続きで必要な税務関係と労務関係の書類について、それぞれリストにまとめました。
起業手続きの際には、ぜひご参考ください。
①税務関連
・法人設立届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・青色申告の承認申請書
・(必要に応じて消費税課税事業者選択届出書)
②労務関連
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・雇用保険適用事務所設置届 など
2、起業の手続きで大切なポイント
本章では、起業の手続きに関してさらに大切なポイントを紹介していきます。
(1)事業計画書をしっかり作成する
事業計画書とは、「将来どのように事業を進めていくか」、「売上高や損益はどれぐらいを見込んでいるか」などをまとめた計画書のことです。
事業計画書がなくても事業を始めることはできますが、事業計画書をしっかり準備することは、事業の内容をまとめるのにとても効果的です。
しかし、事業計画書の作成は決して簡単な作業ではありません。
事業計画書の書き方がわからない場合は、無理せず専門家に相談することをおすすめします。
当メディアでも、事業計画の書き方について「事業計画書の書き方とは?資金調達や事業を成功させるための5つのコツ」で詳しく解説しているので、ぜひご参考にしてみてください。
(2)起業資金を確保する
起業するのであれば、事業計画書をもとに資金がいくら必要であるかを検討し、起業資金を確保する必要があります。
起業資金を準備するのであれば、銀行の預金がおすすめです。
銀行での預金は、「自己資金」として認められるためです。
銀行で預金をすることは、資金を貯めることだけが目的ではありません。
今後、銀行から融資を受けることを考慮して、金融機関にパイプを作る役割もあります。計画的に資金を貯めているというアピールにもなるでしょう。
起業資金の調達方法については、「4、起業手続きにおける 起業資金の調達方法」で詳しく解説します。
3、 法人の起業の手続きで必要となる費用
起業の手続きにおいて、どれくらいの費用がかかるかというのは重要なポイントですよね。
個人事業主の開業では、開業届を提出するだけで起業が完了するため、実質ゼロ円で起業が可能です。
一方、法人の起業ではさまざまな費用がかかることになります。
本章では、法人の起業手続きにおいて最低限かかる費用をご紹介します。
(1)定款作成・会社設立登記にかかる費用
「1、(3)法人の起業手続き」でも解説したように、株式会社などの法人を設立する際の開業届を提出するまでの流れとしては、
- ①定款作成・認証
- ②設立登記
が必要です。
上記の手順にかかる費用は、次のようになります。
- 定款に貼付する収入印紙代(電子定款は不要) 4万円
- 定款の認証手数料 5万円
- 定款の謄本手数料 約2,000円
- 登録免許税 最低15万円(※)
※登録免許税は、資本金額の0.7%が税率(参照:No.7191 登録免許税の税額表―国税庁)
以上、法人の起業においては、最低でも約25万円は必要ということになります。
(2)会社設立を代行業者に依頼する場合にかかる費用
上記の登記手続きを、代行業者に依頼する場合もあります。
会社設立の代行業者に依頼すれば、自身で定款の作成から認証、設立登記までを行うよりも3万円ほどに抑えることが可能です。
多くの代行業者は、電子定款で登記をするため、収入印紙代の4万円が必要ありません。
加えて、会社設立の業務自体を、1万円程度で引き受けている業者がほとんどであるため、費用が合計で約3万円安くなるのです。
会社設立の一連の作業は、会社設立初心者には難しく、代行業者に依頼する方が、精神的な負担も減り、貴重な時間を事業のために使うことが可能でしょう。
会社印鑑作成料を請求される場合もあるようですが、代表印や銀行印、角印の3本がセットで、一般的におよそ2万円で購入できます。
会社印鑑は会社経営において必要なものですので、設立登記の時点で用意しておくとよいでしょう。
4、起業手続きにおける起業資金の調達方法
前章までで、起業の手続きの流れからポイント、法人設立の場合の費用について解説しました。
起業して会社経営をするためには、資金が必要となります。
本章では、起業資金の調達方法を紹介します。
(1)融資を受ける
起業資金の調達方法として、融資を受ける方法があります。
融資の種類には、大きく分けて以下の3つがあります。
- 銀行融資
- 制度融資
- 日本政策金融公庫の公庫融資
①銀行融資
銀行融資には、以下の特徴があります。
- 金利が低め
- 限度額が大きい
- 融資がなされるまでに時間がかかる
- 保証や担保の提供を求められることがある
まず、銀行の融資窓口に相談をします。
個人事業主の場合、融資を受けられる主な条件として、「開業届を出していること」「確定申告をしていること」「基本的に黒字であること」などが求められます。
融資の申し込みには、事業状況を説明するために、以下のような様々な書類が必要です。
- 本人確認書類
- 代表者の印鑑証明書
- 直近1~3年分の確定申告書と青色申告決算書(または収支内訳書)
- 資金計画書
- 借入計画書
提出書類をもとに銀行の融資担当者との面談が行われ、審査の結果、融資が受けられるかどうかが決まります。
銀行融資について、詳しくは「銀行融資を高額・低金利・早く受けるための7つのポイント」で解説しておりますので、あわせてご参考ください。
また、保証協会を付けずに高額な融資を受けられる「プロパー融資」については、「プロパー融資とは?審査通過のために知りたい6つのこと」で解説しています。
②制度融資
制度融資とは、中小企業の資金調達などを支援するために、各地方自治体が信用保証協会、金融機関と連携して設けている制度です。
申し込みを受けた地方自治体が、金融機関を紹介するという流れです。
メリットとしては、起業まもない会社でも融資を受けやすく、金利が低いという点などが挙げられます。
制度融資については、「制度融資とは?有利な融資を進めるために知りたい6つのポイント」で詳しく解説しておりますので、あわせてご参考ください。
③日本政策金融公庫の公庫融資
日本政策金融公庫とは、国が株式100%出資する政府金融機関で、個人事業主や中小企業へ低金利での融資を行っています。
日本政策金融公庫の融資は、創業したばかりで経験・実績が不足している事業者でも、審査に通りやすいというメリットがあります。
また、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は、創業前や創業直後の経営者が利用できる融資制度です。
無担保・無保証人ため、経営者の負うリスクを低く抑えられます。
■新創業融資制度の概要
対象 | 創業前または創業後、税務申告を2期終えていない個人事業主・法人 |
融資限度額 | 3,000万円(うち運転資金として使えるのは1,500万円) |
標準利率 | 2.36~2.85%程度(令和3年11月1日時点)(※) |
担保・保証人 | 原則不要 (創業者が希望すれば代表者を連帯保証人に設定することが可能。その場合、利率が0.1%低減) |
※条件を満たすことで特別利率を適用できる場合があります。詳しくは、「国民生活事業(主要利率一覧表)―日本政策金融公庫」ご参照ください。
新創業融資制度の申し込みにあたっては、事業に必要な資金総額の10分の1以上の自己資金が必要です。。
自己資金なしで日本政策金融公庫を利用するのは難しいですが、50万円~100万円ほどご自身で準備できる見込みがあれば、融資の専門家にサポートを依頼することで審査に通ることもあります。
自己資金なしでの融資に関する情報は、「自己資金なしでも融資を受けたいと考えたときに知るべき6つのこと」で詳しく解説しておりますので、ご参考ください。
(2)出資を受ける
起業資金の調達方法として、「出資を受ける」という方法も考えられます。
出資を受ける具体的な方法としては、次のようなものがあります。
- 社員の持株会
- 他社からの出資
①社員持株会
社員持株会とは、まず、社員の自社株式取得にあたり社員へ以下のような便宜を与えます。
会社が拠出金として社員の給与から控除する
奨励金を支給する など
そして、社員の自社株取得を容易にして、財産形成を助成する制度です。
持株会には、役員を対象とした役員持株会や、取引先を対象とした取引先持株会などもあります。
②他社からの出資
他社から出資を受けて資金を調達し、会社を設立するという方法もあります。
その場合、出資した側の会社が多くの議決権を有することとなると、経営に口出しをされてしまう場合があるので要注意です。
(3)個人から借りる(親族、家族、友人)
資金調達方法として、親族や友人などからお金を借りるという方法も考えられます。
しかし、どれだけ親しい仲であっても、お金の貸し借りによる金銭トラブルは、仲たがいの原因となる場合が多いです。
親しい人からお金を借りる場合には、事前にしっかり取り決め、契約書を交わすなどすることで、トラブルを避けるようにしましょう。
(4)補助金・助成金などを申請する
資金調達方法の1つとして、補助金や助成金などを受け取るという方法も考えられます。
本項では、以下の2つの方法について解説します。
- 国や自治体からの補助金・助成金
- 再就職手当
①国や自治体の補助金・助成金
起業時には、開業資金や運営資金などさまざまな費用がかかりますが、返済不要の資金援助として、補助金制度や助成金が用意されています。
国や自治体、財団法人などが主催する補助金や助成金は、条件を満たした対象事業者が利用できるため、自分の条件に合ったところへ申請する必要があります。
②再就職手当
起業前に退職した会社で、雇用保険などの社会保険に加入していた場合、失業期間中にハローワークで手続きを行うと、失業給付を一定期間受け取ることができます。
失業給付を受け取っている間は、就職活動を行わなければなりませんが、失業給付を満額受給する前に就職した場合には、「再就職手当」が支給されます。
再就職手当は、個人事業主として開業した場合でも、給付の対象です。
(5)クラウドファンディング
クラウドファンディングも、資金調達方法の1つです。
定義としては、以下のとおりです。
- インターネットを利用して
- 自身の事業、活動、解決したい社会課題などを発信し
- その発信に共感した人や、応援したいと思ってくれる不特定多数の人から
- 資金提供という形で支援を募る
クラウドファンディングについては、「クラウドファンディングのやり方まとめ~成功するコツを4つ添えて~」の記事で詳しく記載していますので、ぜひご覧ください。
5、起業の手続きでお困りの場合の場合は専門家へ相談しよう
起業の手続きには、どうしても時間と手間がかかってしまうため、最初から事業に100%注力できるわけではありません。
専門家に相談して、起業に関する時間を削減してみてはいかがでしょうか。
本章では、起業の手続きを手助けしてくれる専門家について解説していきます。
(1)起業コンサルタント
経営コンサルタントとは、企業の経営に関する問題点を明らかにし、解決のための戦略立案やアドバイスを行う職種です。
財務や会計はもちろん、経営戦略・人事・営業・マーケティングなどに関して幅広く相談することができます。
また、従業員に向けた能力開発セミナーの講師を務めるケースもあり、経営アドバイスにとどまらず、企業のあらゆる課題解決の手助けとなってくれます。
起業コンサルタントに相談するメリットとしては、次のとおりです。
- 財務状況を的確に判断してもらえる
- コンサルタントの豊富な経営ノウハウやスキルを得られる
①財務状況を的確に判断してもらえる
企業の財務状況の判断は難しく、企業内でも見落としてしまう課題もでてくるでしょう。
その場合、第三者の視点から状況を判断できる専門家に経営状況を相談することによって、リスクを未然に防いだり、業務の効率化を進めたりすることを期待できます。
企業の財政状況について、的確な経営戦略の策定・実施に繋がるのです。
②コンサルタントの豊富な経営ノウハウやスキルを得られる
複数の企業と関わって実績を積んだ経営コンサルタントなら、最新の成功事例をはじめとしたノウハウやスキルを取り入れられるでしょう。
革新的かつ効果的なアイデアを提供してもらうことで、ビジネスへの広がりを期待できます。
(2)税理士
税理士は、経理や税務の他にも、経営に関する知識も持っているので、起業するタイミングで税理士に相談するということもおすすめです。
税理士に相談することのメリットには、以下のようなものがあります。
- 起業後の税務署などへの届出書類についての説明をしてくれる
- 創業融資のサポートをしてくれる
- 顧問契約の見通しが立つ
①起業後の税務署などへの届出書類についての説明をしてくれる
個人事業主の開業では開業届、法人設立の際にも税務署へ数多くの重要な書類を提出する必要があります。
起業後にも、確定申告や税金関連のものなど、税務署などへ提出する書類があります。
税理士へ相談することで、起業後に必要な書類についても遺漏なく準備することができるでしょう。
②創業融資のサポートをしてくれる
融資のなかには、「4、(1)③日本政策金融公庫の公庫融資」で紹介したような、起業したてやこれから起業したいという方が利用できる「創業融資」があります。
他にも、「4、(4)①国や自治体の補助金・助成金」で紹介した通り、起業資金として、助成金や補助金が受けられる場合があります。
以上の制度を利用する場合に、税理士は資金調達に関するアドバイスや、融資や補助金・助成金などの申請についてのサポートを行ってくれます。
③顧問契約の見通しが立つ
法人の場合、いずれは税理士の顧問契約をするケースが多いので、起業前に税理士へ相談することで、相談した税理士へそのまま起業後に顧問契約を締結する見通しも立ちます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
起業の手続きを中心にまとめましたが、特に法人設立については様々な手順があり、ややこしく難しい部分もあります。
起業の手続きで悩んだときには、専門家に相談・依頼することで作業を効率化することができるのではないでしょうか。
特に、税理士なら、起業後の経理や税務関連業務のサポートも可能ですので、将来的な業績アップにも繋がるでしょう。
事前にしっかり準備をして、起業を成功させましょう。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
初回のご相談は無料ですので
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。